全国ケンコミ建築設計研究所
建築の基本要素の概念
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全国ケンコミ建築設計研究所
都市計画Ⅰ
~ 都市計画 ~
◆CIAM
1928年、ラ・サラの宣言によって生まれた、反体制・反伝統主義の国際組織。アテネ憲章や機能都市などを発表し、1956年、第10回をもって、TEAM ェが終結を宣言。
◆D.I.D.
人工集中地区(densely inhabited district)。40人/haの人口密度をもった5,000人以上の集団を構成する地域のこと。この量は市街地の広がりを画定することになるので、市街化区域の設定に利用される。D.I.D.の基準密度の約1/2すなわち20人/haの人口密度(いずれも総密度)が市街地を形成する下限と考えてよい。
◆TEAM X
CIAMの第10回会議を準備した、バケマ・スミッソニ夫妻、ウッズ・ロジャース、アルド・ヴァン・マイク等により1959年結成。各国で活躍している建築家を結集してつくられた。
◆アテネ憲章
第4回CIAMにおいて機能的都市を住宅・レクリエーション・仕事場・交通・歴史的建造物に分けて近代都市の問題に関するデーターを示したもので、太陽・緑・空間を都市三大環境の基本原則とし、住居・労働・レクリエーション・交通を都市の四大機能の基本原則としたもの。
◆インナーシティ問題
都市の業務中心地区周辺において居住環境の悪化により夜間人口の減少、低所得者層の相対的増加、高齢化等の進行に伴い発生する、近隣関係の崩壊、治安の悪化、公共施設の維持管理能力の喪失等の都市問題。
◆インフラストラクチャー
道路・鉄道・公園・上下水道・河川などの都市の骨格を形成する根幹的な都市施設。
◆オープンスペース
都市内外の非建蔽地の総称。交通用地は除く。
◆オープンスペースの機能
・市街地の拡大防止(グリーンベルトなど)・都市環境の保全(大気の浄化、気温の調節、日照・通風の確保)・防災(延焼防止、災害時の避難)・レクリエーション(公園など)・生産緑地など)・修景・風致・生態系の保全・自然の保護
◆オープンモール
商店街や都心部などに設けられる遊歩道化された街路の一形態。街路全体を覆うアーケードや建物の内部に設けられるモールに対して屋外の場合をいう。
◆グロス密度
地域全体の面積に対する密度。総密度。
◆サウンドスケープ
生活空間のさまざまな音を環境構成要素としてとらえた概念。
◆スプロール現象
無秩序・無計画に市街地が虫喰い状に拡大する現象。都市基盤が未整備なまま市街化されるため生活水準が低下する。
◆セミグロス密度
街区の面積に対する密度。中密度。
◆ドーナツ化現象
都市の中心域において都市機能が集中する代わりに人口が減少する現象。
◆ネット密度
住宅地の面積に対する密度。純密度。
◆パイロットプラン
構想計画。指標計画ともいわれこうありたいという大まかな意思表示だけでむしろアイディアといったもので詳しい数字・内容は必要としない計画。
◆マスタープラン
都市基本計画。一つの計画体系のもとに、それぞれの計画技術をまとめて相互の関連性をもたせ、統一された意思のもとに都市計画を行うためのその指針となる計画。
◆マスタープランの立案経路
・目標設定
都市の性格、都市像、都市の規模(計画人口)、環境の目標水準、生活水準などその都市の目標となるものを設定する。
・基本構想
空間イメージ、アイデアといった基本的な方針を立て一応の形にする。いくつかの代替案を用意しておき、比較検討していく。
・基本計画
その方針に基づいて具体的に計画する。土地利用計画、都市交通計画、公園緑地計画などと部門別に考える。
・実施計画
法定都市計画によりあくまで法律にのっとった手段で合法的に進めていく。
・実施"
◆メガロポリス
巨帯都市。幾つかの大都市圏、巨大都市圏が連接して各種交通機関の発達、情報技術革新、人口の集中などによって有機的統一性が高まり経済・社会・文化などの機能が相互に一体化している地域。
◆ラ・サラ宣言
1928年、グロピウス・ギーディオン・コルビュジェなどが集まって発表した宣言で、これとともにCIAMの設立宣言も行われた。「国際的計画のうえに我々の希望を実現するために相互に提携し指示し合うことを宣言する」という内容を持つ。都市計画においては住居・労働・レクリエーションの機能を満たす手段として土地の分配・交通の調整・法律の制定などを行わねばならない、というもの。
ラドバーンシステム
住宅地において、歩行者と自動車を分離する設計手法
◆衛星都市
大都市のまわりにあって経済上それと結びついて発達した中・小都市のことで大都市を母都市として独立性を保ちながらもある機能については依存したり分担したりする地域。
◆街区公園
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離250・の範囲内で面積0.25haを標準として配置する。
◆街並み保存
歴史的に価値のある建物群を地域規模で保存し、当時の景観を残そうという動き。
◆核
関係人口群および関係物質群をその周辺に保有し、それらはその施設自体の利用また運営の目的を持って、そこにおいて定時的に集散流動する性質を持つ施設の総称。
◆共同溝
電線・電話線・ガス管・水道管等複数の地下埋設物を統合して収容するために道路の地下に設ける構造物。共同溝の整備により路面掘り返しの防止、地下埋設物の維持管理の容易化、都市景観の改善などが図られる。
◆近隣公園
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離500・の範囲内で面積2haを標準として配置する。
◆近隣住区
小学校1校を定める地域で住宅地の計画単位として設定される。人口8千~1万人程度のくいきで、その誘致距離は500・。街区公園、図書館などの生活に必要な施設は近隣住区内に設けるよう考慮される。
◆区域区分制度
線引き制度。無秩序な市街化を防止し、土地利用と都市施設の整合をはかり計画的な市街地形成を促進するため都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する制度。
◆空中権
土地の上のある一定範囲の空間のみを利用できる権利で地下を利用する地下権に対する俗称。最近土地の高度利用、立体的利用の必要性が高まり、高層工作物・地下工作物が増え、こうした部分的な用益権の活用が盛んになってきている。
◆景観条例
歴史的な景観などの良好な景観を保全する、あるいは新たに魅力的な景観を形成するために、一定の地域または地区における構成要素の改変行為に対しての規制もしくは誘導を行うことを目的とする法令の通称。
◆圏域
ある施設・施設群に対しそれを利用したり関係する範囲・区域。
◆建築協定
市町村の条例に建築協定の締結に関する旨が定められている場合に、土地所有者および借地権者等は自主的にその全員の合意により一定の区域を定めその区域における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関して一般の建築基準法の規定より厳しい基準を定めた建築協定を締結することができる。
◆公開空地
建築物の敷地内の空地または開放空間のこと。
◆市の要件
(地方自治法第8条第1項)・人口5万人以上を有すること。・当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内にある戸数が全戸数の6割以上であること。・商工業その他の都市的業態に従事する者およびその者と同一世帯に属する者の数が全人口の6割以上であること。・前各号に定めるもののほか当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件をそなえていること。
◆市街化区域
現在すでに市街化している区域または近い将来(おおむね10年以内に)優先的かつ計画てきに市街化を図るべき区域。
◆市街化調整区域
将来ともに市街化を抑制すべき区域。いわば緑地地域として農業用の施設および10%くらいの容積率の住宅の建設にとどめる地域。
◆市街地開発事業
市街化区域内で一体的に(面的に)開発または整備する必要がある区域について定める事業。・土地区画整理事業・新住宅市街地開発事業・工業団地造成事業・市街地再開発事業・新都市基盤整備事業・住宅街区整備事業
◆市街地再開発事業
既成市街地内で安全で快適な都市環境を創造することを目的としている。
◆住工混合地域
◆生活圏
通勤・通学圏と利用圏に分かれ、都市生活者の住居と職場の分散ということから必然的に出てきた前者と、各施設を利用するための行動範囲の後者で、30分~1時間の範囲。
◆大都市
通称的には、大都市、百万都市、巨大都市の順で規模が大きくなるように用いられている。すなわち大都市は人工規模数十万~百万人、百万都市は百万人~数百万人、巨大都市は数百万人~一千万人を超えるものとしており、また広義には、この三者を含めて大都市と呼ぶ場合もある。
◆大都市圏(Metropolitan Area)
行政区界や景観的な市街地の範囲にとらわれない都市の実体的な領域を把握するための概念。規模の概念としての大都市とは関係なく機能地域を統括する中心とその支配領域という関係を示す。
◆地域制(ゾーニング)
「地域性とは健康・安全・便宣および一般の福利を確保する目的で特定の土地および建築物を統制することをいう。」(ノーマン・アダムス)このように、各地域について敷地・建物の構造・設備・配置・使用方法などの基準を定めるもので、公私有地を公衆利益に合致するように法律で使用制限するもの。用途地域制・形態地域制などがある。
◆地域地区制Zoning System Regulation.
市街地または市街化予定地を地域または地区に区分し区分毎に建築物の用途・高さ・形態・構造などについて制限する制度。
◆地区公園
主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離1・の範囲内で面積4haを標準として配置する。
◆地区修復(リハビリテーション)
修理・改造でも手に負えない建物や環境を悪化させる建物などを移転あるいは取り壊したり公共的施設・供給処理施設を増やしたりすること。
◆地区保存
十分な機能と健全な環境を持っていながら放っておくと悪化が予想されるような地区や歴史的・文化的にすぐれた建築物のある地区に対し建築および都市計画の行政指導によって保存すること。
◆田園都市論
エベネーザ・ハワードによって提唱された都市計画。 都市と農村を鉄道によって結合・土地の公有・人口規模の制限・開発利益の社会還元・都市の自足性・自由と協力を骨格とし、その後の田園都市運動や衛星都市・ルコルビュジェによる300万人のための現代都市など多くの都市計画に影響を与えてきた。
1903年第一田園都市としてレッチワース 1919年第二田園都市としてウェルウィン
◆都市(地区)再開発 urban redevelopment.
既成市街地を対象に都市(地区)の体質改善や若返りを図るために行う、全面的な建て替え。
◆都市(地区)修復 urban rehabilitation.
既成市街地を対象とした、都市(地区)の部分的な改善、整備。
◆都市(地区)保全 urban conservation.
既成市街地を対象とした、都市(地区)の良好な状態の保全。
◆都市化
人口現象として見た場合、都市への人口集中により都市域が空間的に拡大していく現象である。これに伴い土地利用が農村的土地利用から都市的土地利用へと転換していく。社会現象として見た場合意識・価値観などの生活様式の変化として捉えることができる。
◆都市基本計画の技術的内容(部門別計画)
土地利用計画・都市交通計画・公園緑地計画・都市供給処理施設計画・重要施設の配置計画
◆都市計画
一定の土地を対象領域として社会の生活の向上のために行う、土地利用・人口配分などに関する技術的内容。
◆都市計画地域
一体の都市として総合的に整備・開発および保全する必要がある区域として都道府県知事(2以上の都府県にまたがる場合は建設大臣)が指定した区域。(都市計画法第5条による)
◆都市施設
都市において公共的に利用される施設。都市計画法第11条によると次のようなものが挙げられる。・道路、都市高速鉄道、駐車場、その他の交通施設。・公園、緑地、広場、墓園、その他の公共空地。・水道、電気公共施設、ガス公共施設、下水道、その他の供給処理施設。・河川、運河、その他の水路。・学校、図書館、その他の教育文化施設。・病院、保育所、その他の医療・社会福祉施設。など
◆土地基本法
◆土地区画整理(事業)
都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善および宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更に関する事業。
◆土地信託方式
土地を信託銀行に信託することで、所有権を手放さず開発権利を享受できる土地活用方式。
◆土地利用強度(密度)land use intensity.
人口密度など、一定の土地が利用される場合の物量あるいは活動量の多少を表わす概念。土地の面積のとり方によって左右される。
◆土地利用計画
計画対象区域内の土地の、適正で合理的な計画を図る計画。
◆土地利用比率
ある区域における土地利用別土地面積の区域の土地面積における比率。
◆等価交換方式
ディベロッパーと土地の一部を交換することにより、借り入れせずに新しい建物を取得できる手法。
◆同心円地帯理論
E・バージェスがシカゴにおける実証研究をもとに都市内の土地利用分布を同心円で表したもの
◆特定街区制度・総合設計制度
広場等の空地の確保など望ましい街づくりを、規制緩和により誘導する制度。
◆副都心
大都市の都心部に対して、都市機能を一部分担する形でその周辺地域に発達した副次的な中心。大都市の都心部の巨大化に伴いその中間的地点である交通結接点に都心部を補完する商業・業務施設が集積する。
◆保存修景
(修景)景観を構成している主要な要素には手をつけず、二次的・添加的な要素を操作することにより景をおさめる行為。
◆保留床
新しい建物の権利を分配した後で余った床。
◆有効空地率
市街地再開発事業等において施行街区のうち道路・広場(人工広場を含む)・屋外駐車場等の空地を有効空地といい、それらの施行地区面積に対する比率。
◆連坦都市
大小の独立した都市が連坦し相互に社会的・経済的に密接な関連を持った地域。
◆グロス密度
地域全体の面積に対する密度。 総密度。E171
◆サテライトオフィス
都市周辺部のターミナルなどに、パソコンなどのOA機器を設置したオフィスつくり、毎日本社まで出勤しなくても業務ができる業務形態。 職住近接も目的だが、都心の事務所機能を郊外に衛星的に分散させて、コストの制御を図るのが目的。
市の要件
(地方自治法第8条第1項)・人口5万人以上を有すること。
・当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内にある戸数が全戸数の6割以上であること。
・商工業その他の都市的業態に従事する者およびその者と同一世帯に属する者の数が全人口の6割以上であること。
・前各号に定めるもののほか当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件をそなえていること。
◆生活圏
通勤・通学圏と利用圏に分かれ、都市生活者の住居と職場の分散ということから必然的に出てきた前者と、各施設を利用するための行動範囲の後者で、30分~1時間の範囲。
◆セミグロス密度
街区の面積に対する密度。中密度。
◆大都市
通称的には、大都市、百万都市、巨大都市の順で規模が大きくなるように用いられている。すなわち大都市は人工規模数十万~百万人、百万都市は百万人~数百万人、巨大都市は数百万人~一千万人を超えるものとしており、また広義には、この三者を含めて大都市と呼ぶ場合もある。
◆大都市圏
行政区界や景観的な市街地の範囲にとらわれない都市の実体的な領域を把握するための概念。 規模の概念としての大都市とは関係なく機能地域を統括する中心とその支配領域という関係を示す。
◆地域性(ゾーニング)
地域性とは健康・安全・便宣および一般の福利を確保する目的で特定の土地及び建築物を統制することを言う。 このように、各地域について敷地・建物の構造・設備・配置・使用方法などの基準を定めるもので、公私有地を公衆利益に合致するように法律で使用制限するもの。
地域地区制 市外地または市街化予定地を地域または地区に区分し区分毎に建築物の用途・高さ・形態・構造などについて制限する制度。
◆地区公園
カントリーパーク。
◆地区保存
地区の個性や特色を生かした総合的な整備。
◆パイロットプラン
構想計画。指標計画とも言われ、こうありたいという大まかな意思表示だけでむしろアイディアといったもので詳しい数字・内容は必要としない計画。
◆副都市
大都市の都心部に対して、都市機能を一部分担する形でその周辺地域に発展した副次的な中心。
◆HOPE計画
地域住宅計画の略。地域の固有の環境を備えた住まいづくりの略称。
◆マスタープラン
◆都市基本計画
◆マスタープランの立案経路
1目標設定 2基本構想 3基本計画 4実施計画
◆町並み保存
歴史的建造物の保存や修景を通じ、地或の歴史性・文化性などを総合的に保全整備し、新しいまちづくりを指向する運動。歴史的町並みは次第に破壊されつつあったが、新たな価値観からその保存と再生が見直されている。町並み保存は、法人(企業)市民も含めて、行政と市民の相互補完の努力なくしては不可能なことであり、開発から守ろうという観点にとどまらず、保全と活用という視点にたってまちづくりとの調和を図り、町の活性化や個性を生かしていくことが大切である。
◆ジオフロント
ジオ(土地・地理)とフロント(面するところ・前線)を合わせた言葉。 土地それも地下空間にもっと目をむけ、その開発をしようという考え方から生まれた用語。
◆市街化区域
現在すでに市街化している区域または近い将来(おおむね10年以内に)優先的かつ計画的に市街化をはかるべき区域。
◆市街化調整区域
市街化を抑制するため、原則として開発・建築が禁止される地域。 都市計画区域のうち、おおむね10年以内に市街化を図る市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域とに区分されており、これを線引きという。
◆市街地開発事業
市街化区域内で一体的に(面的に)開発または整備する必要がある区域について定める事業。 ・土地区画整理事業・新住宅市街地開発事業・工業団地造成事業・市街地再開発事業・新都布基盤整佛事業・住宅街区整備事業。
◆市街地再開発事業
既成市街地内で安全で快適な都市環境を創造することを目的としている。
◆スプロール現象
無秩序・無計画に市街地が虫食い状に拡大する現象。都市基盤が未整備なまま市街地化されるため生活水準が低下する。
◆遷都
首都を他の土地へ移すこと。 都市移転とは異なる。候補地は、三重・栃木・岐阜
伝統的建造物保存地区
都市の景観形成上、特に重要な地域、地区で重点的に景観誘導、形成を図るべきモデル的な地区を抽出し、それらの方針を提示しており、伝統的建造物が多く、郡として保存することを目的とした地区として文化財保護法で定められている地区。
◆ドーナツ化現象
都市の中心地域において都市機能が集中する代わりに、人口が減少。
◆特定街区制度・総合設計制度
広場の空地の確保など望ましい街づくりを、規制緩和により誘導する制度。
◆ペデストリアンデッキ
高架歩道というべき歩行者専用の通路。
◆ポンエルフ
歩車融合型共存道路のことで、オランダ語で「生活の庭」の意。 住宅地の道路を単なる通行の場から人々の生活の場に変える方式。 車の速度を低下させるために通行部分の蛇行やハンプを設置し、歩行者はどこを歩いても良く、子供の遊戯も許され、自動車は歩行速度程度で走行するなど道路構造と交通法規面で画期的な考えを導入した。
◆メガロポリス
巨帯都市。いくつかの大都市圏、巨大都市圏が連接して各種交通機関の発展・情報技術改新・人口集中などによって有機的統一性。
◆連担都市
大小の独立した都市が連担し相互に社会的・経済的に密接な関連を持った地域。
◆衛星都市
大都市の周りにあって、経済上それと結びついて発達した中・小都市のこと。
◆ミニ共同溝(ケーブル・ボックス・ネットワーク)
都市の道路に林立する電気や電話の電柱をも地中化して都市の景観をよくし、道路交通・防災性を高め、街路樹を植えやすくするという考えのものに、ニューメディア時代に備えて、有線テレビ線も合わせて収容する共同溝。
◆オープンスペース
都市内外の非建蔽地。
◆軌道空間都市 (トラポリス)
都市内部の利用価値の高い場所に拡がる鉄道敷を活用し、人工地盤を建設して、その上に住宅、商業、公益施設のための空間を生みだそうとするもので、本研究は都市再開発の要締となることが期待できる。
◆街区公園
主として街区内に住居するものの利用に供することを目的とする公園で、誘致距離250mの範囲内で面積0.25haを標準として配置する。
◆限界集落
過疎化などで人口の50%以上が65歳以上の高齢者になり、冠婚葬祭などを含む社会的共同生活や集落の維持が困難になりつつある集落を指す。日本における概念。
◆形態地域性
各地域について建築の形態・構造などの基準を定めたもので、スプロールを防止し、計画性のある合理的な市街地造りを目指す。
◆圏域
限られた一定の範囲。作用などの及ぶ範囲。
◆公開空地
建築物の敷地内の空地または開放空間のこと。
◆コンパクトシティ
サスティナブルな都市形態として欧州諸国で推進されている都市政策のモデルであり、都市空間の概念のこと。 原則として、都市形態のコンパクトさ・混合用途と適切な街路の配置・強力な交通ネットワーク・環境コントロール・水準の高い都市経営などがあげられる。
◆アーバンデザイン
都市デザイン。複雑な都市を構成する要素を全体としてデザインする。 地方自治体による主体的な町づくりの手段。
◆イメージマップ
1960年にケビン・リンチが提唱した「都市のイメージ」の中で用いられる、イメージアビリティーやパブリックイメージの各要素を都市の地図上に記し分析する手法のこと。
Sturcture・Meaning>Identity Imagiabity→1:Path(通路)2:Edge(境界)3:District(領域)4:Nodes:(分節点)5:Landmark(中心)
◆インナーシティー問題
都市の業務中心地区において住居環境の悪化により夜間人口の減少・低所得者層の相対的増加・高齢者等の進行に伴い発生する。
◆エコシティ
エコロジカル・シティの略語。 環境共生都市。
◆エコトピア
環境庁が考えている実験的都市。 地球温暖化防止のために二酸化炭素の排出量を抑え、太陽電池や河川水のエネルギー利用、発電の際の排熱利用、屋上緑化、透水性舗装などを重点的に計画している。
◆共同溝
電線・電話線・ガス管水道管等複数の地下埋設物を統合して収容するために道路の地下に設ける構造物。
◆近隣公園
主として近隣に住居するものの利用に供することを目的とする公園で、誘致距離500mの範囲内で面積2haを標準として配置する。
◆近隣住区
小学校を1校定める地域で、住宅地の計画単位として設定される。
◆区域区分制度
線引き制度。無秩序な都市化を防止。
◆住工混合地域
中小の工場と住宅とが混在する地域。
◆近隣住区理論
C・A・ペリーによって提唱された都市計画論。
規模:小学校を一つ必要とする人口(1万人)に対応する面積。
境界:通過交通が内部に侵入しないように、周囲を十分な幹線道路で囲む。
オープンスペース:住区の需要に対応する公園・レクリエーション施設・を計画する、住区の10%程度。
公共施設用地:小学校・教会・コミュニティーセンターなどの公共施設は住区の中心部または公共用地の周辺に一団となるように配置する。 地区的店舗:人口に対応する1ッ箇所以上の店舗地区を、交差点の近くまたは隣接する住区の店舗地区に近い位置に配置する。
内部街路網:通貨交通を排除し、かつ住区内の交通を用意にするような街路網。
◆都市アメニティ
都市の快適性。 場所・気候風土・自然・社会環境・住民気質などの都市の人間的な住みよさの追求が、都市学からも都市政策の面からもさかんになされるようになった。
◆都市化
人口現象として見た場合、都市への人口集中により都市域が空間的に拡大していく現象である。これに伴い土地利用が農村的土地利用から都市的土地利用へと転換していく。杜会現象として見た場合、意識・価値観などの生活様式の変化として捉えることができる。
◆都市型災害
高度に都市化された社会の危弱性により引き起こされる災害。
都市基本計画の技術的内容
土地利用計画・都市交通計画・公園緑地計画・都市供給処理施設計画・重要施設の配置計画
◆都市計画
一定の土地を対象領域として社会の生活の向上のために行う、土地利用・人口配分などに関する技術的内容。
◆都市計画地域
一体の都市として総含的に整備・開発および保全する必要がある区威として都道府県知事(2以上の都府県にまたがる場合は建設大臣)が指定した区域。(都市計画法第5条による)
◆都市景観形成モデル
都市の個性を生かした町並み造りを支援するために建設省が指定した都市。モデル都市では重点区を決めて、歴史的風土や自然環境を生かしながら、個性があり美しい町並を持つ都市の育成・開発を図る。
◆都市(地区)再開発
既存市街地を対象に都市(地区)の体質改善や若返りを図るために行う、全面的な立て替え。
◆都市施設
都市において公共的に利用される施設。都市計画法第11条によると次のようなものが挙げられる。
・道路、都市高連鉄道、駐車場、その他の交通施設。
・公園、緑地、広場、墓圃}その他の公共空地。
・水道、電気公共施設、ガス公共施設、下水道、その他の供給処理施設。
・河川、運河、その他の水路。
・学校、図書館、その他の教育文化施設。
・病院、保育所、その他の医療・社会福祉施設。など
◆都市住居
都市空洞化と遠距離通勤の解消のため、住宅立地を都心に回帰させようとするもの。
◆都市(地区)修復
既存市街地を対象とした、都市(地区)の部分
◆都市のイメージ
ケビィン・リンチが提唱した。 都市を住民共通のイメージで観ようとすうるもので Imageability(イメージアビリティ)によって都市をとらえ、都市デザインを科学的に行なう手がかりとする。イメージを構成する物理的要素として、path(道路) edge(縁) district(地区) node(接合点) landmark(目印) に分類した。
◆都市廃棄物
都市内の各種活動によって生じた廃棄物。事業活動によって生じた汚泥・廃油・廃プラスチック類等を産業廃棄物とよ、その他のゴミ等を一般排気物どよぷ。91年には「再生資源の利用促進に関する法律」が施行され、資源を有効活用し、廃棄物を抑制するための基本方針が定められた。廃棄物対策の基本は、まず廃棄物を出さないこと、そしてできる限り再使用または原材料として再利用し、それが不可能な場合でも、燃却熱などのエネルギーとしての利用を促進することで。
◆都市防災
人口や産業が集中する高度に都市化された社会のもつ 弱性により引き起こされる災害を防止するための都市に有効な対策。
◆都市(地区)保全
既存市街地を対象とした、都市(地区)の良好
◆都市マスタープラン
正式名称は、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」。このマスタープランによって都市の全体像・地域ごとの市像・公共施設の整備方針等をより具体的にきめ細かく定めることが制度として位置づけられた。 マスタープランでは、その内容や策定の方法については市町村の創意工夫によって定めることが意図されている。
◆都市緑化構想
都市の緑を取り戻すため民間一体となった総合的な緑化計画の考え方 緑の保全といったこれまでの態度から緑の供給という積極姿勢に転ずるものである。屋上緑化の必要性も叫ばれている
◆土地基本法
土地について、公共の福祉の優先、適正かつ計画的な利用、投機的取引の抑制、受益に応じた適切な負担といった基本理念や土地政策審議会の設置等を定める法律。
◆土地区画整理(事業)
都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設または変更に関する事業。
◆土地利用計画
計画対象区域内の土地の、適正で合理的な計画を計る計画。
◆土地利用比率
ある区域における土地利用別土地面積の区域の土地面積における割合。
◆モ―ル
もともとは大型の並木道や緑陰道を指したが、最近ではショッピング・モール(買物公園)を指すことが多い。自動車の乗り入れを禁止し、公園化を図ったりしている。さらにショッピングセンター屋内に緑や水のある環境をもつホールや通路を作った場合もしばしばモールと呼ばれる。
◆用途地域制度
都市計画法及び建築基準法により、市街地の土地利用や建物の用途について定めた土地利用区分。 都市の将来あるべき土地利用を実現する手喫として土地利用の性格を明確にし、建物の用途・容積・形態を制限し、その地域の環境保全と土地利用の誘導を図るシステム。
◆登録有形文化財
1996年(平成8年)の文化財保護法改正により創設された文化財登録制度に基づき、文化財登録原簿に登録された有形文化財のことである。登録対象は当初は建造物に限られていたが、2004年(平成16年)の文化財保護法改正により建造物以外の有形文化財も登録対象となっている。登録物件は近代(明治以降)に建造・製作されたものが主であるが、江戸時代のものも登録対象になっている。